盗聴・盗撮に悩み、不安を抱えている方。盗聴・盗撮の基礎知識を身に付けて立ち向かいましょう。盗聴器を発見したときの連絡先、取り締まる法律など
レディス秘密探偵社 盗聴・盗撮機器対策室

盗聴・盗撮行為自体を取り締まる法律は存在していないことが現状です。
しかし、実際に盗聴・盗撮をした場合、下記のような罪に問われる可能性があります。
実際の条文は難しい文章になっていますので、以下にその条文を口語で分かりやすく表してみました。

[第九条] 電話やFAXインターネットなど有線でつながれた連絡方法で得た秘密や
情報は、他人に話してはいけない。
[第十四条] 第九条の規定に違反して秘密を他人に話した者は、
一年以下の懲役または二十万円以下の罰金となる。

[第四条] 電気通信事業に携わるものは、有線・無線を問わず電磁的方法でやり取り
された情報を取扱った際に知った情報の秘密を、他人に話してはいけない。
[第十条] 有線・無線を問わず、電磁的方法でやり取りされた情報を取扱った際に
知った情報の秘密を、他人に話した者は、二年以下の懲役または二十万円
以下の罰金となる。

[第四条] 無線局(電波を発射する局:アマチュア無線、特定の船舶・航空機無線など)
を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。
ただし、次の各号に掲げる無線局は例外とする。
一、発する電波が非常に弱く、郵政省令で定めるもの。
[第五十九条] 特定の相手方に対する無線受信を傍受して、その存在や内容を他人に
話したり、勝手に引用したものは、一年以下の懲役または五十万円以下
の罰金となる。ただし、法的に別段に定められている場合を除く。

[第六条] 第四条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。
一、当該無線局の無線設備から三メートル離れた地点にて、電界強度が
  上欄の区分に該当し、下欄の値以下であるもの

  322Mhz以下 322MHzを超え10Hz以下
  毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト

[第一条] 次の各号のうち一つでも当てはまるものは、拘留または科料となる。
二十三号:
理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常
衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者。

[第百三十条] 理由もなく、人の住居もしくは警備員のいる邸宅・建造物・艦船に侵入
した者や、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった
者は、三年以下の懲役または十万円以下の罰金となる。
[第百七十五条] わいせつな文書、図画その他の物を配布・販売したり、公然と
並べておいた者は、三年以下の懲役または十万円以下の罰金となる。
[第二百三十条] 公然と事実を指摘して、人の名誉を傷つけた者は、その事実の有無に
かかわらず三年以下の懲役もしくは禁固、
または五十万円以下の罰金とする。
[第二百六十条] 他人の建造物または艦船を傷つけたり壊したりした者は、
五年以下の懲役となる。
[第二百六十一条] 他人の物を壊したり傷つけた者は、
三年以下の懲役または三十万円以下の罰金もしくは科料となる。

トップ
良くあるご相談
盗聴・盗撮の現状
盗聴の知識と用語
盗聴の知識
盗聴・盗撮の法律
盗撮の主な仕掛け場所
盗聴・盗撮種類
盗聴電波周波数ガイド
盗聴発見法
盗聴・盗撮被害者実例集
探偵用語辞典
探偵社の選び方
お問合せ
会社案内

レディス秘密探偵社・コンテンツ
忘れさせ屋
「忘れたい、でも忘れられない人がいる」そんなお悩みを持つ方はこちら  
別れさせ屋ファイル
恋人とその浮気相手を別れさせ、
恋人を取り戻したい方はこちら
 
復縁屋
別れてしまった恋人とどうしても復縁したい方はこちら  
浮気・不倫対策室
恋人の浮気に困っている・浮気を未然に防ぎたい方はこちら  
調査センター
各種調査についてくわしく知りたい方はこちら  
別れさせ屋情報局
工作をもっと詳しく知りたい方のページ  
レディス秘密探偵社
関西地方にてご相談されたい方はこちら  
オンデマンド放送
レディス秘密探偵社別れさせ屋放送局  
名古屋支社
レディス秘密探偵社の名古屋支社