盗聴・盗撮行為自体を取り締まる法律は存在していないことが現状です。
しかし、実際に盗聴・盗撮をした場合、下記のような罪に問われる可能性があります。
実際の条文は難しい文章になっていますので、以下にその条文を口語で分かりやすく表してみました。 |
| [第九条] |
電話やFAXインターネットなど有線でつながれた連絡方法で得た秘密や
情報は、他人に話してはいけない。 |
| [第十四条] |
第九条の規定に違反して秘密を他人に話した者は、
一年以下の懲役または二十万円以下の罰金となる。 |
| [第四条] |
電気通信事業に携わるものは、有線・無線を問わず電磁的方法でやり取り
された情報を取扱った際に知った情報の秘密を、他人に話してはいけない。 |
| [第十条] |
有線・無線を問わず、電磁的方法でやり取りされた情報を取扱った際に
知った情報の秘密を、他人に話した者は、二年以下の懲役または二十万円
以下の罰金となる。 |
| [第四条] |
無線局(電波を発射する局:アマチュア無線、特定の船舶・航空機無線など)
を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。
ただし、次の各号に掲げる無線局は例外とする。
一、発する電波が非常に弱く、郵政省令で定めるもの。 |
| [第五十九条] |
特定の相手方に対する無線受信を傍受して、その存在や内容を他人に
話したり、勝手に引用したものは、一年以下の懲役または五十万円以下
の罰金となる。ただし、法的に別段に定められている場合を除く。 |
| [第六条] |
第四条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。
一、当該無線局の無線設備から三メートル離れた地点にて、電界強度が
上欄の区分に該当し、下欄の値以下であるもの
322Mhz以下 322MHzを超え10Hz以下
毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト |
| [第一条] |
次の各号のうち一つでも当てはまるものは、拘留または科料となる。
二十三号:
理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常
衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者。 |
| [第百三十条] |
理由もなく、人の住居もしくは警備員のいる邸宅・建造物・艦船に侵入
した者や、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった
者は、三年以下の懲役または十万円以下の罰金となる。 |
| [第百七十五条] |
わいせつな文書、図画その他の物を配布・販売したり、公然と
並べておいた者は、三年以下の懲役または十万円以下の罰金となる。 |
| [第二百三十条] |
公然と事実を指摘して、人の名誉を傷つけた者は、その事実の有無に
かかわらず三年以下の懲役もしくは禁固、
または五十万円以下の罰金とする。 |
| [第二百六十条] |
他人の建造物または艦船を傷つけたり壊したりした者は、
五年以下の懲役となる。 |
| [第二百六十一条] |
他人の物を壊したり傷つけた者は、
三年以下の懲役または三十万円以下の罰金もしくは科料となる。 |
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